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開業届の提出

個人事業主になるには、税務署に
「個人事業主として開業しま〜す」という届出を出す必要があります。

それが、「個人事業主の開廃業等届出書」です。(リンク先 国税庁)

■ 開業届に必要事項を記入して提出するだけ

上のリンク先の国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
また、税務署にも置いてあります。

こちらの用紙に必要事項を記入して税務署に提出すれば、
はい!あなたは個人事業主です!
簡単ですね(笑

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ですが、提出したときに税務署の人に色々聞かれたときのために、いくつか解説しておきます。

1.納税地
通常は自宅の住所です。もし事務所などを構える場合には、その住所となります。
まぁここをご覧の方はあまりそういうケースはないと思いますが…

2.職業
「FX専業トレーダー」、なんて間違っても書いちゃダメですよ(笑
こんなの書いたら税務署の人に
「なんですかこれ?あぁ今流行のFX。給与収入もあるんでしょ?そしたら事業じゃなくて雑所得でしょ。」
なんて言われて最悪開業できない場合もあります。(応対する税務署の人の見解によりますが。)
「WEBサイト運営業」とでもしておきましょう。
(WEBサイト運営以外に副収入となるものがあればそれでもいいですよ。例えばライター業等)

3.屋号
記載してなくても問題ありません。
もちろん自分の好みでなにか名前をつけてしまってもOKです。

4.開業日
さてこれが問題です。
どこかに事務所を構えるような事業と違って、WEBサイト運営は自宅で今日からでも開始できる事業です。
しかし、この開業届は一応事業の開始日から1ヶ月前に提出することとなっていますので、提出日の1ヶ月前にしておけば問題ありません。
ただし、開業する前の収入については個人の雑所得として申告することになります。
そのため、開業日を1月1日にしておけば、その年のWEBサイト収入やFX収入をすべて事業所得として申告することが出来ます。
(ただし、青色申告をしたい場合には、その年の3月15日までに別途「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。)

5.「青色申告承認申請書」と消費税に関する「課税事業者選択届出書」の有無

青色申告を目指す人は、「青色申告承認申請書」のところで、「有」を選択してくださいね。
その場合、この開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」というのは、基準期間(2年前)の売り上げが1000万以下の場合は消費税を納める義務が免除されますが、この届出書を出すことで課税事業者となり、納める消費税よりも還付される消費税が多いときに、還付してもらえる届出書です。
とはいえ、新規に開業する場合には関係ありません。
2年前にその事業は始まっていないのですから、当然売り上げもない。
ここは「無」としてOKです。

6.事業の概要
ここには「WEBサイトの運営」と「為替取引による投資業」と書いておきましょう。
もし今後株や商品先物などもやるかもしれないと思ったら、それも書いておいてもいいですね。

7.給与等の支払状況
ここには従業員を雇う場合の人数等を記入するのですが、とりあえず開業だけする場合には「0人」、「税額の有無」は「無」としておきましょう。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」も「無」でOKです。

さぁ、これであとは税務署にもってって提出するだけです。

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