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10万円以上のPCを一括経費にするには

通常10万円までの物品であれば、それが事業用に購入したものなら全額その年の経費に計上できます(⇒減価償却について)。

でも、トレード用にPCを購入した場合、必ずしも10万円以内に納まるとは限りませんよね。
でも、来年も利益が出せるかは分からないし、出来れば利益が出ている今年中に全額経費にしたいところです。

青色申告なら30万円未満まで全額経費に出来る!(期間限定)

通常なら10万円を超えるものを必要経費で購入した場合には、それは消耗品としてではなく、資産として扱われ、物品ごとに決まった年数で少しずつ経費計上していかないといけません。

でも毎年必ず利益が出るとは限らない以上、出来れば利益がたくさん出た年には来年以降必要になるかもしれないものを購入しておいて、消耗品として経費にしておきたいところです。

この消耗品としての経費計上、青色申告なら30万円未満まで可能なんです!
期間限定ですが。)
それが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。

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…長いですね。何のことやらさっぱりです。
どうしてお役人の文章ってこう分かりづらいのか…

噛み砕くと、要は30万円未満の物品を必要経費として購入した場合、全額をその年の経費していいですよ〜っという特例です。
(リンク先の国税庁のHPでは、「法人」が対象となっていますが、個人事業主でもOKです)

ということで、もし青色申告に挑戦しようと、既に青色申告の申請届を出している方であれば、早速次の確定申告時にはこの特例を使えるわけです。

ただ、この特例を使うには、確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(PDF)」というものに記載して、申告書と一緒に提出する必要があります。

でも、これも結構記載するのが面倒です。
税理士さんとかじゃないとどこに何を書けばいいかさっぱり分かりません。

そんな納税者の声を反映したのか?(笑)、こちらの「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(PDF)」の備考欄に「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8を適用している。適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円で、適用した減価償却資産の明細は、事業主が保管している。」と記載して出せば良い、ということになりました。

この辺は実際に確定申告時に税務署でよく相談した方がいいとは思いますが、トレード用のPC環境は、FXでの利益に直結しますから、あまりスペック面で妥協したくは無いものです。

毎年のようにこの特例を利用することもないと思いますから、利用できるときにはしっかり利用して、節税しましょう!

なお、PCのように高額な経費を使う場合は、出来れば年末に購入した方が、長い目で見ればお得になると思いますよ!⇒PC購入は年末に

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