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青色申告とは

青色申告とは、決められた記帳方法で帳簿をつけて確定申告をすること」。
そして青色申告をすると白色にはない様々な特典があります。

なんで「青色」というかというと、以前はこの制度を使う場合の申告書類が青かったことに由来します。(今ではみんな白ですけどね。)

帳簿をつけることでオトクな特典が満載

この「帳簿をつける」という行為をすることで、税務署の人もその人の収入や支出が把握しやすくなり、税務調査なんかをした場合でも税務署側の手間が省けます。
そのためその分の手間賃として少し税金をオマケしてあげますよ〜っという制度です。

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具体的にはどのような特典があるかというと、

  • 最大で65万円が所得から控除(差し引く)ことが出来ます。
  • 例えばFXで損失を出した場合、翌年以降の儲けからその損失を差し引くことが出来る。
  • 税務署に「あなたの税金はこれっくらいでしょ。」とされてしまう「推計課税」の恐れが少ない。
  • 配偶者や家族をその事業の専従者とする場合(他で働いていない場合)、給与を支払うことでその給与分を経費として計上することが出来る。(給与支給額は自身の所得を超えてはいけない)

などなど、基本的には「白色申告のデメリット」がそのまま青色申告のメリットとなります。

そしてこの中でも「青色申告してみようかな」って思わせる特典としては、
1番目の最大65万円の控除と、
2番目の損失の繰越
でしょうね〜

普通に経費を計上していってもなかなかFXでは65万円の経費はかかりません。
それを帳簿をつけるだけで65万円も控除できるんだからかなり魅力的です。

また、損失の繰越も重要です。
くりっく365であれば同様に損失の繰越が認められていますが、店頭(相対)取引のFXでは、損をしても翌年に繰り越せず、翌年以降に損失を取り戻した分についても課税されてしまいます。
青色申告であれば損失繰越により、損失を取り戻したときの利益については以前の損失と相殺することが出来ます。

ただ、損失を申告するとサラリーマンやOLの方は会社にばれる可能性が高まりますし、税務署からも「FXは事業じゃないでしょ〜」っと言われてしまう可能性も高くなるので、あまりオススメは出来ないですが。

ただし、まだまだFXを個人事業として行っている方は少数派。
そのため記帳方法も前例があまりありません。
ネット上でも詳しく記帳方法や記帳内容を公開している方を、今まで見たことないです。

このサイトでの記載は、あくまで私furiが自分で調べた範囲内での情報を掲載していますので、参考として頂く程度にしてくださいね

また、青色申告の承認申請書を税務署に提出すると、無料の記帳指導を受けることが出来る場合もありますので、税務署に確認してみるといいと思いますよ。

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