Root : Home >青色申告の申請 >青色申告の承認申請書の提出(2)
青色申告の承認申請書の提出(2)
青色申告の承認申請書(1)では、承認申請書の前半部分(氏名、職業、屋号等)について解説しました。
さて、その続きです。
■ 青色申告の申請について、色んな質問が続きます。
青色申告をする予定の年を記入したら、次に、1〜6までの質問事項に回答していきます。

[広告]
Sponsored link
[↓続きはこちら↓]
1.事業所名とその所在地を記入しますが、普通は事業所なんかないと思います。
事業所名は空欄で、所在地は自宅の住所を記入すればOKです。
2.所得の種類を選択します。「事業所得」を○で囲みます。
3.今まで青色申告承認を取り消されたり、取り止めをしたことがあるかを聞かれています。
初めて青色申告を申請する場合は (2)無 でOKです。
4.1月16日以降新たに事業を開始した場合の開始年月日を記入します。
昨年既に開業している場合には空欄でOKです。
今年新たに開業した人で、事業開始日が1月16日以降であればその日付を記入します。
5.親などから事業を相続している場合、その開始日等を記入します。
普通は (2)無 でしょうね。
6.(1)では青色申告のために作成する帳簿の形式を選択します。
ただ、参考情報なので、ここで簡易簿記を選択したからといっても、あとで複式簿記に
勝手に変更しても問題ありません。
ですので、とりあえず65万円の特別控除を目指して「複式簿記」を選択しておきましょう。
(簡易簿記だと特別控除は10万円になります。)
(2)では、作成する帳簿類を選択します。
これらは青色申告時に税務署に提出するものではありませんが、税務調査の際は
見せるように言われます。
また、これらの帳簿類をもとに、税務署に提出する決算書を作成しますので、きちんと
作成しなければなりません。
FXで青色申告する場合、「現金出納帳、経費帳、預金出納帳、総勘定元帳」あたりを
作成しておけばOKです。(確定申告ソフトを使えばあまり意識せずに作成できます。)
一番左下に「関与税理士」の欄がありますが、もし確定申告の作成などをお願いしている
税理士さんがいれば、その氏名と電話番号を記載します。
(まぁ、そんな税理士さんがいればこのサイトなんぞ見ないでプロに聞くのが一番ですが(笑))
これで、青色申告の承認申請書は完成です。
確定申告の時期になりますと、窓口はヒジョーに混み合いますので、早めに提出しましょう〜
なお、申請書が受理されたからといって、税務署に青色申告者として承認してもらったわけではありません。
後日電話で問い合わせがきたりして、不備があれば修正したり、申請期限が過ぎていれば今年は白色で申告にしてください、っと言われてしまうこともあります。
(はい、私のことです(笑))
[←Home] | [↑このページの上へ]
「やよいの青色申告」はここから購入できます!
●PCにインストールするなら、やよいの青色申告 15<新消費税対応版><新消費税対応版>
でラクラク記帳!
●インストール不要のオンライン版→無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
●まずは白色申告で試すならこちら→無料で使える 「やよいの白色申告 オンライン」