分離課税になると青色申告は?
FXを事業所得とした場合、所得としての取り扱いは以下のようになります。
平成23年まで:通常の事業+FX=総合課税の事業所得(累進税率)
平成24年以降:通常の事業…総合課税の事業所得(累進税率)
FX…分離課税の事業所得(一律20%税率)
■ 青色申告特別控除は?
当サイトをご覧の皆さんが一番気になる点は、これですよね?
「分離課税になっても青色申告特別控除は適用できるのか?」

結論:「できる。」
私自身も調べてみましたが、やはりレアケースなようで、なかなかはっきりとした情報が見つからなかったのですが、
国税庁に電話で2回問い合わせところ、2回とも「できる。」という回答でした。
青色申告の条件である、正規の簿記(複式簿記)等の条件を満たしていれば、分離課税の事業所得にも、青色申告特別控除は適用される、ということでした。
青色申告特別控除が適用される順番としては以下の通りです。
控除の順番⇒
(1)通常の事業から65万円控除(不動産所得がある場合、不動産が先)
(2)控除しきれない場合、FXから残りの控除額を控除
(3)FXから青色申告特別控除を適用した額に一律20%課税
■ 控除の具体例
例:通常の事業所得30万円、FX150万円の場合
通常の事業所得30万円−特別控除65万円=−35万円←35万円控除枠が余った
FX150万円−余った控除枠35万円=115万円←このうち20%が税金になる
ただし、分離課税になった影響で、記帳作業や確定申告書作成作業では、ちょっと工夫が必要になります。
⇒帳簿作成のポイント
⇒65万円控除の引き方
■ 節税できるのは13万円まで!
平成23年までは店頭取引FXは総合課税で累進税率(最高50%)でしたので、青色申告特別控除での節税は、65万円×50%=32.5万円が上限でした。
しかし、平成24年からは分離課税で税率は一律20%となりましたので、青色申告特別控除での節税は、65万円×20%=13万円が上限となりました。
FXでガンガン稼げる人にとっては、記帳の手間を考えると、青色申告はオススメできません。
しかし、年間利益が数十万〜200万円程度の人には、十分なメリットがあると思いますよ。
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