FX専業の記帳・申告は一番カンタン
このサイトでは、基本的に通常の事業+FXでの開業を前提に解説していますが、中にはFX専業で開業されている方もいると思います。
専業トレーダーの場合、通常の事業の売上・経費というものを考えなくて済むため、税制改正で分離課税になっても記帳作業は変わらず、税率はどんなに利益が上がっても20%ですから、最も恩恵を受けることになるかと思います。
■ 確定申告書作成時だけ注意
これまでは決算書の売上(収入)金額や所得金額を、確定申告書の収入金額や事業所得額が入力するようになっていましたが、FXが分離課税となると、確定申告書の第3表という分離課税扱いの所得だけを記載する書類に記載するようになります。
第3表は、専業トレーダーが青色申告するようなケースを想定していないため、青色申告特別控除の記載欄がなかったりしますが、「収入」欄に決算書の青色申告特別控除後の「所得金額」を記載しておけばOKです。
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