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確定申告書作成コーナーではコツがいる

青色申告特別控除は分離課税の事業所得からも控除できることになっているようですが、イレギュラーなケースのため、確定申告書作成コーナーでは未対応です。
 そこで、ちょっと工夫が必要です。

普通に入力しても控除が適用されない

FXが分離課税となると、確定申告書の第3表という分離課税扱いの所得だけを記載する書類に記載するようになります。

第3表は、分離課税の事業所得を青色申告するようなケースを想定していないため、青色申告特別控除の記載欄がありません。

また、確定申告書作成コーナーでは、分離課税の事業所得としてFXの利益を入力した後、確定申告書Bの青色申告特別控除欄に「65万円」を入力しても、「再度確認してください」となって控除が適用されません。

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第3表の必要経費欄に控除額を記載する

そこで、第3表に入力する際、収入と必要経費も入力することになりますので、ここに青色申告特別控除額を入力しちゃいましょう。



通常の事業がある人は、通常の事業所得から引ききれなかった控除額を入力してください。
例:通常の事業所得30万円、FX150万円の場合
通常の事業所得30万円−特別控除65万円=−35万円←35万円控除枠が余った
FX150万円−余った控除枠35万円=115万円←このうち20%が税金になる

実際に確定申告書を作成する流れの中での入力手順は、改めてこちらでも解説しています。

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