Sponsored link

帳簿を分けるかそのままとするか

これまでは同じ帳簿に通常の事業損益とFX損益を記帳しており、決算書の売上や経費も合計された額が記載され、確定申告書の「事業所得」欄と数字は一致していました。

しかし、平成24年分以降は、確定申告書では「総合課税の事業所得」欄と「分離課税の事業所得(FX)」欄に分けて記載する必要があります。

方法1:帳簿を分ける

通常の事業とFXで帳簿を分けて作成し、決算書もそれぞれ作成・提出する方法です。

この場合、確定申告書と各決算書の「売上高」・「所得金額」は一致しますが、決算書類は2つ作成する必要があります。

★メリット

  • 通常の事業用とFX用でそれぞれ別の帳簿に売上・経費を記帳するため、それぞれの売上高がどれくらいか、どの項目を通常の事業用・FX用の経費として計上しているかが分かりやすい。
    このため、確定申告書の作成が簡単

★デメリット

  • やよいの青色申告や、国税庁の確定申告書作成コーナーでは、帳簿や決算書が複数になることを想定していないため、決算書作成の際、青色申告特別控除65万円がそれぞれ引かれてしまう。
    つまり、通常の事業所得から65万円控除した残りをFXから控除する、ということが自動的にはできないため、決算書を手書きすることが必要



方法2:これまで通り1つの帳簿に記載

これまで通り1つの帳簿に、通常の事業損益とFX損益を記帳する方法です。

この場合、確定申告書の「事業収入」・「事業所得」と決算書の「売上(収入)金額」・「所得金額」は一致せず、税務調査時には説明できるようにしておくことが必要になります。

★メリット

  • 記帳方法や決算書作成については、これまで通りのため、作業負荷が少ない(やよいの青色申告や国税庁の確定申告書作成コーナーの利用可)。

★デメリット

  • 通常の事業用とFX用の売上・経費を同じ帳簿に記帳するため、それぞれの売上高がどれくらいか、どの項目を通常の事業用・FX用の経費として計上しているかが分かりにくい
  • 確定申告書には、通常の事業用とFX用の売上・経費を分けて記載する必要があるため、決算書上では一緒になっている売上・経費をそれぞれ把握しておく必要がある。



このサイトをご覧になられている方は、恐らく経理や簿記の知識がなくても、FXで青色申告したい!という方が多いと思います。
そのため、決算書の手書きが必要となる方法1はハードルが高いのではないでしょうか?(私も決算書の手書きは自信がありませんです、ハイ(笑))

よって、多くの方は方法2がオススメとなると思われるため、当サイトは方法2を前提に解説しております。

Sponsored link



経費をどちらかに集約するとラク

ただ、方法2ですと、通常の事業用とFX用の売上・経費を分けて把握しておく必要があるわけですが、それも結構面倒ですよね?

それなら、経費を全て通常の事業用に集約して申告し、FX用の経費としては申告(計上)しない、という手が簡単です(逆も当然アリです。)。
※ただし、通常の事業がWEBサイト運営業等の、FXと経費がかぶりやすいものに限ります

私の場合ですと、幸い運営中の各サイトに多くの方にアクセス頂いたおかげで、WEBサイト収入がFX収入を大きく上回っているため、確定申告時は経費を全てWEBサイト運営業の経費として申告しています。

経費をどちらに集約したほうが税金が安くなるか、という点は、その人の収入額や経費額で変わってきますので、一概にはいえません

確定申告書作成コーナーで入力してみて、税金が軽くなるほうを選ぶといいと思いますよ。

「やよいの青色申告」はここから購入できます!

●PCにインストールするなら、やよいの青色申告 15<新消費税対応版><新消費税対応版> でラクラク記帳!

●インストール不要のオンライン版→無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」

●まずは白色申告で試すならこちら→無料で使える 「やよいの白色申告 オンライン」