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会社に副業を疑われた時の言い訳(3)

税金の還付を狙って赤字申告をすると、会社に副業がばれやすくなります
それでもばれるとは限りませんから、やってみたい人もいるでしょう。

ポイントは、会社が住民税の「特別徴収税額の通知書」のうち、納税者用の中身までしっかり見た上で、副業を疑っているかということです。

もし、会社用の「特別徴収税額の通知書」だけを見て、どうも一人だけ住民税が安いことについて聞いてきてるのであれば、こんな言い訳が出来ます。

例1.ゴルフ会員権を売って損失が出た

例:
経理「furiさん、あなたの今年の住民税、えらい安いんですけど…?」
furi「あーそれね。実はゴルフが趣味なんだけど、この前持ってたゴルフ会員権を売ったんだ。ただ、買ったときの値段より買い取り価格が低くて損が出ちゃって。確定申告のときにその損失を申告したからじゃないかな?」
経理「あ、なるほど。譲渡所得の損失ですか」
furi「そうゆうことです。」

実際には副業での損失を事業所得として申告しているのですが、それを正直に言ったら副業していますとばらしているも同然。
事業所得のように、損失を申告すると給与で天引きされた税金が戻るものは以下のようなものがあります。

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・不動産所得…大家さんになって家賃収入を得たりするもの。
・山林所得…山で木を伐採して売ったりした所得。
譲渡所得…土地や建物、骨とう、宝石等の資産となるものを譲渡したときの所得。

これらのうち、副業禁止の会社員でも、損失を申告しても良さそうなのが譲渡所得だと思います。
不動産所得や山林所得はちょっと無理がある場合もありそうですし。

ただ譲渡所得でも通常の生活に必要ないような、骨董品や宝石等を譲渡したときの損失は、給与所得と通算することは出来ません。
また、土地や建物の譲渡損も通算できません。。

ただ、ゴルフ会員権はなぜか損益通算が認められているので、上記のような言い訳が通用するんです(ホント、何故なんだろう…)。

ただし、こんな言い訳が通じるのは年齢50代以降の方だけかもしれないですねぇ。普通のサラリーマンでゴルフ会員権を持ってる人なんて、あまりいないでしょうし。

ま、会社にはその人が本当にゴルフ会員権をもってるかどうかまで調べる義務も権利もありませんので、多少苦しい言い訳かもしれませんが、一応理屈の通る言い訳とはなります。

例2.賃貸不動産をリフォームして損失が出た

例:
経理「furiさん、あなたの今年の住民税、えらい安いんですけど…?」
furi「あーそれね。実は親戚からアパートを譲ってもらったんだ。でも結構ぼろぼろだったんで大幅にリフォームしたんだよ。だから今年は経費の方が多くかかって損失になったんだ。確定申告のときにその損失を申告したからじゃないかな?」
経理「あ、なるほど。不動産所得の損失ですか」
furi「そうゆうことです。」

経理「うーん、でもわが社は副業禁止なんですが。」
furi「そうは言うけど、親戚も高齢で自分では管理が大変だから私に譲ってくれたもので、私が譲り受けないと処分するしかないって言うんだよ。住んでいる人もいるし、そう簡単に売れるものでもないし…。不動産っていっても事業的規模でもないから、何とか認めてもらえないかな…」
経理「うーん、社長の判断しだいですかねぇ。」



言い訳としては大分苦しいですね(汗)

不動産所得は、法律上は一定以上の規模で事業として扱われますが、社内的には規模に関係なく不動産所得は資産運用とするか、副業とするか判断が分かれそうです。

やっぱり損失を繰り越したいからと言って、FXを事業所得として損失申告するのは避けた方がいいかも知れないですねぇ。
試してみる方は、くれぐれも自己責任でお願いしますよ〜

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