赤字申告は会社にばれやすい
サラリーマンが副業している場合、個人事業主として開業すると、赤字申告することで給与で天引きされた税金を取り戻す(還付してもらう)ことが出来ます。
この方法、所得税はいいのですが、住民税は給料からの天引き分を減らすことで対応されてしまうため、会社に「どうしてこの人だけ住民税がえらく安いんだ?」っと、副業を疑われてしまう可能性があります。
(確定申告で「普通徴収」を選択しても、赤字申告の場合は給料からの天引き分を減らされる。)
■ 注意するのは「特別徴収税額の通知書」
会社の経理担当者が、その人の住民税額を目にする書類は二つあります。
住民税を給料から天引きすることを特別徴収といいますが、毎年5月くらいに役所から会社に「特別徴収税額の通知書」が送られてきます。
この通知書には会社用と納税者用の2つがあり、納税者用は会社から従業員に配られます。
納税者用の通知書には、事業を赤字申告したときには「その他の所得」として「営業等」のところに印が入ってしまいます。
つまり、ここを会社の人に発見されると、「おや、この人は給料以外にも収入があるんかな?あ、でもマイナスだw」と思われてしまうのです。