Sponsored link

税務署にFXは事業じゃないと言われたら

確定申告時や個人事業の開業届を提出したとき、そして税務調査が入ったときに、税務署の職員から「FXを事業所得として申告するのは認められない」と言われたらどうしよう?

この点はどうしても不安ですよね。
別に悪いことでも犯罪でもなく、単なる税務当局と納税者の見解の違いというやつなんですが、出来ればあまりお上には逆らいたくないものです。
もしFXを事業として認められなかったときの対処法を解説します。

諦めて雑所得で申告する

え?諦めるの?
そうです、その時は諦めるしかありません。

税務調査が入ったときに、「FXは事業所得ではなく雑所得でしょう」と税務署に言われてしまった場合、裁判等で争うことも出来るのですが、正直そこまで手間かけてやるのも大変ですし。

ということで、FXを雑所得とするように指導されたらおとなしく従って、さっさと修正申告しちゃいましょう。
青色申告特別控除65万円の適用がなくなるので、追加で払う税金も発生しますが、それも仕方ありません。

そして、問題はここからです。

Sponsored link



それ以降の申告をどうするか?

結論から言えば、また懲りずに事業所得として申告するんです。
もちろん青色申告して特別控除65万円も適用して。

「えー、そんなことしたらまた税務署に「雑所得にしなさい」って言われちゃうでしょ…?」と思うかもしれません。
しかし、確定申告のときは、税務署は申告書類の記載に不備がないかを調べるだけで、雑所得か事業所得かをいちいち判断したりしていません。

また、数年後税務調査が入ったら、「雑所得」にしなさいと言われるかも知れませんが、必ず税務調査が入るわけでもないです。
一度事業所得として申告することを認められなかったとしても、改めて次の確定申告時に事業所得として申告することは、犯罪でも悪いことでもありません。

結局は税務署と納税者の見解の違いですから、堂々と事業所得として申告すればいいわけです。
「前は事業と呼べるほど稼いでなかったから、雑所得として申告することに納得したけど、今回は前より所得も多いからこれは事業所得にしました」といった具合に、いくらでも主張は可能です。

そのときには税務署の担当者も変わってて、もしかしたら事業所得が認められるかもしれませんしね!

※ただ、そうは言ってもやっぱり出来るだけ税務署とは関わりたくないですよね。実践してみる方は自己責任でお願いします。

「やよいの青色申告」はここから購入できます!

●PCにインストールするなら、やよいの青色申告 15<新消費税対応版><新消費税対応版> でラクラク記帳!

●インストール不要のオンライン版→無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」

●まずは白色申告で試すならこちら→無料で使える 「やよいの白色申告 オンライン」