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FXは事業になるか?(1)


FXの税金と確定申告ガイド!の方でも書いていますが、FXを「事業」とすることを税務署に認めてもらうのは、ちょっと難しいです。

FX専業トレーダーでないと厳しい

法律では「事業」とは、同じ営利行為を反復、継続、独立して行うことをいいますので、これだけを見ればFXも事業としても問題なさそうです。

しかし、FXではないですが、先物取引で既にこんな判例が出ています。

名古屋高裁昭和57年12月23日判決において、「事業とするためには、営利性、継続性のほかに、事業としての社会的客観性が必要である」とし、「生活の糧が主に給与であり、取引用の特別な設備や人員がいない」等を理由に、このようなケースは「事業」とはいえないとしています。

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このほかにも同様の判例があり、「継続して安定した収益が得られる可能性」がないと事業とは認められないようです。

これを見る限り、普通のサラリーマントレーダーや主婦トレーダーの場合は、FXを裁判で事業として認めてもらうのはかなり厳しそうです(専業トレーダーであれば別ですが)。

スワップポイントは「継続して安定した収益」と言えなくもないでしょうが、普通は生活の糧は給与など他から得ている場合がほとんどでしょうし。

主婦の方でパートやアルバイト以上にFXで稼いでいる方もいるかもしれませんが、やはりトレードの利益は「継続して安定した収益」とはいえないでしょうしね…

では、なぜFXを事業所得として申告する方がいるのか?

FXは事業になるか?(2)に続く

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