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税務署には相談するな?
FXを個人事業として開業するに当たって、税務署に開業の申請書を出す必要がありますが、このとき税務署に「開業できますか?」とか、「FXで開業したいのですが」と、相談する人がいますが…オススメできません!
■ 前例がないと役所(税務署)は動かない
法律的にはどんなものであれ、本人が「私はこれを事業としてやっていきます!」として開業申請をすれば、税務署はその場で拒否することはありません。
しかし、「開業できますか?」と聞かれてしまうと、税務署としても下手な回答は出来ません。
後々になって「あのときは税務署の○○さんにこう言われたのに!」とか文句言われてもかないませんから、できるだけ今までの前例に沿った回答をすることになります。
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こうなると税務署としても「FXで開業できますか?」なんて聞かれた日には、「FXは雑所得でしょ〜。事業所得ではないですね。」と回答することになります。
ですから、FXを事業として行いたいのであれば、税務署に相談なんぞせずに、開業届をささっと出してしまった方がスムーズにいきます。
「でも、確定申告の時に何か言われるんじゃ…?」と心配される方もいるかもしれませんが、確定申告のときは、税務署は基本的に申告書類にきちんと必要事項が書かれているかをチェックするだけですので、事業の内容まで確認はしません。
ですから、FXの所得を事業所得として申告しようが、雑所得として申告しようが気にはしていません。
また、真面目な方であれば、「税務署にちゃんと認めてもらってないのに、事業所得として申告するのはちょっと…」と思われるかもしれません。
しかし、税務署側としても、納税者の申告が正しいかどうかというのは、確定申告後の税務調査をして、納税者がそれを認めて始めて確定させるものなんです。
そのため、開業申請の段階で「事業として認めてくれ!」と言われても、「税務署としても現時点で事業として認められる規模かどうかは判断できないですよ…」というのが本音です。
(多分その場でそういう風には言わないと思いますけどね。)
不動産所得であれば事業となる目安というものが決まっているのですが、FXや株、先物取引などについては、事業となる目安が決まっていません。
一応継続的な収入が見込めるか、といった点はありますが、開業時点ではまだ継続的な収入になるかどうかは分からないのですから、結局とりあえず事業所得で確定申告して、税務調査時にそれが事業的な規模かどうか、税務署が判断することになるわけです。
税務調査で必ずしも事業として認められないわけでもなく、仮に認められなかったとしても脱税としても通常摘発されるわけではありません。
(それなりの追徴課税は受けるかもしれませんが、犯罪でもありません。)
とはいえ、開業申請書類の業務内容欄に、堂々と「FX」とか「外国為替証拠金取引」と書いてしまうと、税務署に「これは事業にはならないのではないでしょうか」と言われてしまう危険性があります。
ではどうするか?
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