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くりっく365とFX青色申告

個人事業主として開業して、FXの利益も事業所得として青色申告すると、青色申告特別控除65万円や、損失の繰越などのメリットがあります。

でも、FXの場合、くりっく365の業者を使えば税率はどんなに利益が出ても一律20%だし、損失の繰越も出来ます。

どっちがメリットがあるんでしょうか。

手間のかからないくりっく365

くりっく365の場合、なんといっても手間がかからず簡単に税制のメリットを受けられるのいいですよね。

ただ普通にくりっく365加盟の業者に口座開設するだけですから。

ただ、20%とはいえ税金は必ずかかってきますし、分離課税のため、損益通算できるのは日経225や商品先物取引のような金融商品だけです。

雑所得ですから経費もあまり認められないかも知れません。

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手間はかかるが節税効果は抜群!FX青色申告

FXを事業所得として青色申告する場合、もっとも大きなメリットは65万円の特別控除でしょうね。

仮に100万円の利益のとき、くりっく365だと20%課税で20万円の税金がかかりますが、青色申告だと100万円−65万円=35万円
この35万円に対して税金がかかります。

税率は人によって変わってきますが、仮に20%だとすると、7万円ですからね。
節税効果は抜群に高いです。

また、総合課税なので他の所得(例えばサイト運営業)なんかが赤字の場合は、その赤字をFXの利益から差し引くことも出来ます。
サラリーマンだったら、FXが赤字だったとしても、給与から天引きされた税金を還付してもらうことも不可能ではありません。
(会社に副業がばれるリスクはありますが。)

ただ、簿記の知識や経験がない人にとっては、65万円控除の条件である「複式簿記」が問題です。

私もまったく知識・経験ゼロの状態で青色申告を選択しましたので、FXのトレード技術を磨くよりも税金や記帳のやり方ばっかり勉強しているという、なんだかよく分からない状態です。
(まぁその知識をこういったサイト作成に活かしていますから、まったく収入になってないわけではないんですが。)

ですから、税金や記帳の勉強も楽しめるような人じゃないと続かないでしょうね。
ただ節税したい、税金払いたくない!っていう方では、記帳を覚えるだけでイヤになってくると思いますんで。。。

くりっく365では青色申告するメリットは無し

ちなみに、くりっく365でも、雑所得ではなく事業所得として申告することは可能です。

ただ、たいしてメリットはありません。

青色申告特別控除65万円は、事業所得のうち「営業等」、「農業」に適用されます。
これらは自営業の方の所得なんですね。

くりっく365は「先物取引に係る雑所得等」とされていて、事業所得として申告しても青色申告特別控除は適用されないんです。

2011/7/7追記
申告分離課税となるくりっく365も、事業所得として申告することで青色申告時別控除が適用されます。
また、平成23年度税制改正により、FXが一律申告分離課税になることが決定しましたが、青色申告特別控除はこれまでどおり適用することが出来ます。
詳しくは、後日改めて当サイトにて解説記事を掲載する予定です。

しかも分離課税ですから損失が出ていても、他の所得と損益通算できるわけではありませんし。
普通に雑所得を選択するのとたいして変わりません。




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