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年末年始の記帳

年末年始の記帳はちょっと悩みどころです。

なぜなら、来年分の家賃が今年中に引き落とされたり、アフィリエイト収入が今年中には確定していても、実際に振り込まれるのは年明けになる、ということがあるからです。

こういうときは、ちょっといつもと違う記帳が必要になります。

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12月末に来年1月分の家賃が引き落とされた

家賃は通常月末に、次の月分が引き落とされると思います。
でも、これが年末となるとちょっと困りどころ。

普段だったら単に「地代家賃」として経費に計上していいわけですが、12月末に引き落とされる家賃は、来年1月分の家賃です。

ですから、いつも通りに経費にしてしまうのはちょっとまずいわけです。

このように、来年計上すべき経費が今年中に出てしまった場合は、「前払い金」とします。

具体的には、いつもだったら預金出納帳で「地代家賃」としていた家賃の引き落としを、「前払い金」とするだけです。

これで、12月末に支払った家賃は、来年分の帳簿データにはきちんと1月分の経費として引き継がれます。簡単ですね〜♪

年が明けて新しい年度の記帳をするときには、経費帳で勘定科目として「地代家賃」を選択して、相手勘定科目に「前払い金」を選んで、払った家賃を入力すれば、経費として計上されます。
(この場合の日付は1月1日で大丈夫なようです。)

12月分の経費(水道光熱費等)が翌月1月に引き落とされた

電気ガス水道料金といった水道光熱費は、は通常月末にその月の料金が決まって、次の月初めに引き落とされると思います。
これも年末年始となるとちょっと困りどころ。

普段だったら単に「水道光熱費」として経費に計上するわけですが、12月分の料金が引き落とされるのは、来年1月初めです。

いつも通り口座から引き落とされた日付で記帳しようとしても、来年の日付を記帳することはできません。
普通、青色申告の記帳はその年の1月1日〜12月31日をひとくくりにするためです。

このように、今年の経費の支払いが、来年になってしまう場合は、「未払金」とします。

具体的には、未払金帳に記帳するのが簡単です。
日付は「12月31日」とし、相手勘定科目を「水道光熱費」とし、摘要にはガス代なら「ガス代12月分」としておけばOKです。

普段ならこの未払金帳は、クレジットカードでの支払を記帳するために使っていますが、こんな風に年末年始の記帳に使うこともできます。

これで、来年1月に支払う経費も、今年分の帳簿データにはきちんと12月分の経費として記帳されます。
注意するのは、来年1月分の記帳をするときに、このガス代は預金出納帳で相手勘定科目を「未払金」としておくことです。
いつも通り「水道光熱費」としてしまうと、今年もガス代として計上しておきながら、来年ももう一度経費計上してしまうことになっちゃいますからね!

もっと正確な情報が欲しい方は

年末年始の記帳は、私もなかなかよくわからず試行錯誤しながら調べたことをこちらに記載しています。
もう少し信頼感のある情報をお求めの方は、こちらのメルマガのバックナンバーが参考になるかと思いますよ。

あすきっと流!経理術 ■確定申告特集1

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